令和6年4月1日から富田林市営住宅は、日本管財(株)が指定管理者として管理運営しています。
市営住宅(空き家)入居申し込みについて
市営住宅空き家入居者募集は 4月と10月の2回行います 。(空きがない場合は募集しません。)
※ 『広報とんだばやし』4月号と10月号でもお知らせしていますので 、ご覧ください。
申込方法
入居募集時期に富田林市営住宅管理センター、市役所4階住宅政策課、金剛連絡所、多文化共生・人権プラザ、南河内府民センターで、申込期間の間、申込書を配布します。
申込書については郵送でお申し込みください。
申込資格
次の1〜7の条件すべてにあてはまる必要があります。
- 現に同居し、または同居しようとする親族(婚姻予定者、未届の夫(妻)、富田林市などでパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓受領証などを交付された方を含む)があること(ただし 一部の住宅について、高齢者・障がい者等は単身でお申し込みできます。)
- 市内に在住または市内に在勤の方
- 現に住宅に困窮していることが明らかであること(持家を有している方は 原則としてお申し込みできません。)
- 入居収入基準に該当していること
世帯の種類 | 入居収入基準金額 | |
公営住宅 | 改良住宅※1 | |
一般世帯 | 0〜158,000円以下/月 | 0〜158,000円以下/月 |
裁量階層※2 | 0〜259,000円以下/月 | 0〜158,000円以下/月 |
※1 改良住宅等とは 改良住宅(若松団地第4住宅・第10住宅・第12住宅・第13住宅1棟)および更新住宅)若松団地第1住宅・第2住宅 をいいます。
また、改良住宅等を「公営住宅に準じて管理する住宅」として募集する場合は、その入居収入基準額は公営住宅の基準によります。
※2 裁量階層となる世帯
- 高齢者世帯:入居者が60歳以上、かつ、同居者のいずれもが60歳以上または18歳未満の方である場合
- 身体障がい者:入居者または同居者に1級から4級の身体障がい者がいる場合
- 精神障がい者:入居者または同居者に1級から2級の精神障がい者がいる場合
- 中学校修了前の子供がいる場合 など
- 申込者が独立の生計を営む人で、家賃、共益費を払うことができる人
- 申込者本人及び同居しようとする親族が、暴力団による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6項に規定する暴力団員でない人
- 過去に市営住宅に入居していた者にあっては、現に家賃等の滞納がなく、かつ、公営住宅法第32条第1項第1号から第5号まで及び富田林市営住宅条例第32条第1項に定める事由により市営住宅の明渡しの請求を受けたことがないこと
※友人等の寄合世帯や家族を不自然に分割して申し込むことは、原則としてできません。