令和6年4月1日から富田林市営住宅は、日本管財(株)が指定管理者として管理運営しています。
修繕・退去の手続き
住宅の修理
入居者には、住宅および共同施設について常に必要な注意を払い、これらを正常な状態に維持しなければならないという、「入居者の保管義務」があります。住宅の修理等には、入居者の負担で行っていただくものと、市の負担で行うものがあります。
詳しくは市営住宅のしおり(別表_修理負担区分)に記載しています。
入居者の負担で行う修理等
住宅専用部分、例えば畳、襖、ガラス、その他日常の使用などに伴う修理は、入居者の負担で修理または取り替えをしていただきます。
市の負担で行う修理等
天井からの雨漏り、共同部分の修理等、自己負担以外の修理は、その原因を調査した上で市の負担で行います。ただし、入居者の故意または過失が原因になっている場合は、自己負担していただきます。
市営住宅の修繕受付等については
- 月曜~金曜 9:00~17:30(土曜・日曜・祝日・年末年始(12/29~1/3)休み)
TEL:0721-26-8507
富田林市営住宅管理センターまでお願いいたします。
- 休日・時間外は弊社時間外緊急受付センターにて電話対応となります。
TEL:0721-26-8507(自動転送)
退去時の手続き
入居者が退去されるとき、次のことがらをよく守ってください。
- すべての家具、荷物を検査日までに運び出しておいてください。
- 事前に、水道、ガス、電気などの供給機関に各自で退去を通知して精算を行っておいてください。
- 模様替え、増築等については、原則として撤去、及び復旧しておいてください。
入居者が、実際は退去しているにもかかわらず、返還届を提出していない場合は、不正退去となります。
この場合は、条例等の規定に基づいて市営住宅の明渡しや損害賠償金の請求等を行うことになりますので、くれぐれもご注意ください。